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シンフォニー・プロジェクトについてのフランス及び西ドイツ間の協定
(1967年6月6日署名、11月10日発効) |
フランス政府及び西ドイツ連邦共和国政府は、1963年1月22日の仏独条約の規定、特に二国間の科学協力の発展に関する規定の適用を継続することに配慮し、
衛星通信システムが有している重要性を考慮し、
当該分野において、フランス並びにドイツで既に実施された研究の利益を確認し、
両国の知識を共通のものとすることによって生ずる利益を確信し、
1966年ハーグで採択された欧州衛星通信会議(CETS)の決議1号に従って、CETSの枠内において試みられた努力に独自の貢献をすることを希望し、
次のとおり協定した。
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