A. |
この取極で言及されている技術及び機器は、通信衛星その他の平和的応用のための衛星、Qロケット及びNロケット技術、並びに衛星を静止軌道に乗せることに直接関係し、かつこのために必要である関連地上施設関係技術の、それぞれについてのソフトウエア及びハードウエアを含む。ソフトウエアは、計画管理、システムズ・エンジニアリング並びに設計、試験及び政策に関する情報をも含むものと了解される。ハードウエアは、構成部分、部品補助装置、付属品及び関連機器をも含むものと了解される。 |
B. |
この取極は、再突入技術及びこれに関連する技術を除き、ソアー・デルタ・ロケット・システムの水準までの、秘密でない技術及び機器を対象とする。 |
C. |
例外的な場合において、合衆国は、設計、開発又は政策に関する情報ではなく、ハードウエアの輸出を許可することがある。 |
D. |
供給を行う合衆国の会社は、同国の必要なすべての輸出許可の申請を行う責任を有する。合衆国の技術及び機器の提供を容認するため、この計画に基づく輸出許可の申請書には、要請されている技術又は機器が、(i)直接に本国政府の特定機関のためのものであるか、又は(ii)日本国政府との契約に従って行動する日本の会社のためのものであるかに関する日本国政府の文書が添付されるものと了解される。 |
E. |
取極(1)並びに附属書(d)(i)及び(ii)にいう日本国政府には、1969年10月に発足する事業団たる宇宙開発事業団を含むものと了解される。 |