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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

(8) 宇宙開発に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協力に関する交換公文
(1969年7月31日発効)

日本側書簡
 書簡をもって啓上いたします。

 本大臣は、平和目的のための宇宙開発に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協力について、両国政府の代表者の間で最近行われた会談に言及する光栄を有します。この会談の結果に関する日本国政府の了解は、次のとおりであります。
(1) アメリカ合衆国政府は、日本のQロケット及びNロケット並びに通信衛星、その他の平和的応用のための衛星の開発のために、秘密でない技術及び機器で、この書簡の附属書に掲げられているものをアメリカ合衆国の企業が、日本国政府又は日本国政府と契約関係にある日本国の民間企業に提供することを、アメリカ合衆国の法律及び行政手続に従って許可することを約束する。
(2) 日本国政府は、次のことを約束する。
(a) (1)に定めるところにより日本国に移転された技術又は機器は、平和目的のためにのみ使用されることを確保すること。
(b) これらの技術及び機器、並びにこれらの技術又は機器を使用して製作されたロケット通信衛星、その他の衛星及びこれらの構成部分、部品、補助装置及び付属品の第三国への移転が、両国政府の間で合意される場合を除くほか行われることがないように、日本国の法令及び行政手続に従いすべての可能となっている措置を執ること。
(c) アメリカ合衆国の協力を得て開発され、又は打ち上げられた通信衛星は、現行のインテルサット取極(同取極から発展するものを含む。)の目的と両立するように使用すること。

 本大臣は、この書簡と前記の了解を合衆国政府に代わって確認する閣下の返簡が、閣下の返簡の日付の日に効力を生ずる合意を構成することを提案する光栄を有します。

 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。

 日本のQロケット及びNロケット並びに通信衛星、その他の平和的応用のための衛星の開発のための、秘密でないある種の技術及び機器の合衆国企業による提供に関する日米取極の附属書
A. この取極で言及されている技術及び機器は、通信衛星その他の平和的応用のための衛星、Qロケット及びNロケット技術、並びに衛星を静止軌道に乗せることに直接関係し、かつこのために必要である関連地上施設関係技術の、それぞれについてのソフトウエア及びハードウエアを含む。ソフトウエアは、計画管理、システムズ・エンジニアリング並びに設計、試験及び政策に関する情報をも含むものと了解される。ハードウエアは、構成部分、部品補助装置、付属品及び関連機器をも含むものと了解される。
B. この取極は、再突入技術及びこれに関連する技術を除き、ソアー・デルタ・ロケット・システムの水準までの、秘密でない技術及び機器を対象とする。
C. 例外的な場合において、合衆国は、設計、開発又は政策に関する情報ではなく、ハードウエアの輸出を許可することがある。
D. 供給を行う合衆国の会社は、同国の必要なすべての輸出許可の申請を行う責任を有する。合衆国の技術及び機器の提供を容認するため、この計画に基づく輸出許可の申請書には、要請されている技術又は機器が、(i)直接に本国政府の特定機関のためのものであるか、又は(ii)日本国政府との契約に従って行動する日本の会社のためのものであるかに関する日本国政府の文書が添付されるものと了解される。
E. 取極(1)並びに附属書(d)(i)及び(ii)にいう日本国政府には、1969年10月に発足する事業団たる宇宙開発事業団を含むものと了解される。

米国側書簡
 書簡をもって啓上いたします。
 本長官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。

(日本側書簡略)
 本長官は、前述のことがアメリカ合衆国政府の了解でもあることを、アメリカ政府に代わって確認する光栄を有します。アメリカ合衆国政府は、この合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものと了解します。
 本長官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。

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