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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第10条
   
65. 1
(1) 理事会は、第61号の規定に従って全権委員会議が選出した連合員で構成する。
66.
(2) 理事会の各構成員は、理事会に参加する一人の者を任命する。このものは、一人または二人以上のものによって補佐されることができる。
67. 2
  理事会は、その内部規則を定める。
68. 3
  全権委員会議から全権委員会議までの間においては、理事会は、連合の指導的期間として、全権委員会議が委任した権限の範囲内で、同会議の代理者として行動する。
69. 4
(1) 理事会は連合員がこの憲章、条約、業務規則、全権委員会議の決定ならびに必要な場合には連合の会議および会合の決定を実施することを用意にするための適当な全ての措置をとるものとし、また、全権委員会議が課するその他の全ての任務を行なう。
70.
(2) 理事会は、連合の政策の方向および戦略が、電気通信を取り巻く環境の堪えざる変化に適合するようにするため全権委員会議の一般的指示に従って電気通信政策の広範な問題を検討する。
71.
(3) 理事会は、連合の活動の効果的な調整を保証し、ならびに事務総局および産部門に対する効果的な会計上の監督を行なう。
72.
(4) 理事会は、連合の目的に従い、連合が有する全ての手段(連合による国際連合の適当な計画への参加を含む。)により、開発途上国における電気通信の発展に貢献する。

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