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1969年国際電気通信条約(ITC)(抄訳、19954年採択)
前文
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国際電気通信連合の基本的文書であるこの憲章およびこれを補足する国際電気通信連合条約(以下、「条約」という。)の締約国は、各国に対してその電気通信を規律する主権を十分に承認し、かつ、平和ならびに全ての国の経済的および社会的発展の維持のために電気通信の重要性が増大していることを考慮し、電気通信の良好な運用により諸国民の平和的関係および国際協力ならびに経済的および社会的発展を円滑にする目的をもって、次のとおり協定した。
第1条 連合の目的
第2条 連合の構成
第3条 連合員の権利及び義務
第7条 連合の組織
第8条
第10条
第11条 事務総局
第2章 無線通信部門
第12条 任務および組織
第3章 電気通信標準化部門
第17条 任務および組織
第4章 電気通信開発部門
第21条 任務および組織
第5章 連合の運営に関するその他の規定
第25条 世界国際電気通会議
第26条 調整委員会
第28条 連合の会計
第30条 連合の所在地
第31条 連合の法律上の能力
第7章 電気通信に関する一般規定
第33条 国際電気通信業務を利用する公衆の権利
第7章 無線通信に関する特別規定
第44条 無線周波数スペクトルおよび対地静止衛星軌道の使用
第45条 有害な混信