| 第12条 |
任務および組織
| 78. 1 |
| (1) |
無線通信部門は、次に定めるところにより、第1上に定める無線通信に関する連合の目的を達成することを任務とする。
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第44条の規定に従うことを条件として、対地衛星軌道を使用する無線通信業務を含む全ての無線通信業務が無線周波数スペクトルを合理的、公平、効率的かつ経済的に使用することを確保すること。 |
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周波数の範囲を問わず研究を行い、無線通信に関する勧告を採択すること。 |
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| 79. |
| (2) |
無線通信部門および電気通史標準化部門の双方に関係がある問題に関しては、両部門の正確な権限について、条約の関連規定に従い、緊密な協力により、常に再検討しなければならない。無線通信部門、電気通信標準化部門および電気通信開発部門の間においては、緊密な調整を確保しなければならない。
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| 80. 2 |
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| 80. |
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| 81. |
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| 82. |
| (c) |
無線通信総会(世界無線通信会議と連携する。) |
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| 83. |
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| 84. |
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| … |
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