第17条 |
任務および組織
104. |
(1) |
電気通信標準化部門は、電気通信を世界的規模で標準化するため、技術、運用および料金の問題についての研究をおこなうことならびにこれらの問題に関する勧告を採択することにより、第1条に定める標準化に関する連合の目的を十分に達成することを任務とする。 |
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105. |
(2) |
電気通信標準化部門および無線通信部門の双方に関係がある問題に関しては 両部門の正確な権限について、条約の関連規定に従い、緊密な協力により、常に再検討しなければならない。無線通信部門、電気通信標準化部門およびて電気通信開発部門の間においては緊密な調整を確保しなければならない。 |
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106. 2 |
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電気通信標準化部門の運営は、次のものによって行なう。 |
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107. |
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108. |
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109. |
(c) |
電気通信標準化局(選出された局長が統括する。) |
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