118. 1 |
(1) |
電気通信開発部門は、第1条に定める連合の目的を達成することを任務とする。同部門は、また、技術協力および技術援助のための活動を行ない、組織し、および調整することにより電気通信の開発を促進しおよび向上させるため、
国際連合の専門機関としてのおよび国際連合の開発のための体制その他の資金供与のための制度の下で事業を実施するための執行機関としての連合の二重の責任を、特定の権限の範囲内で、遂行することを任務とする。
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119. |
(2) |
無線通信部門、電気通信標準化部門および電気通信開発部門の活動で、開発に係る事項に関するものについては、この憲章の関連規定に従い、緊密な協力の対象とする。
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120. 2 |
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第118号および第119号の規定の範囲内において、電気通信開発部門の具体的な任務は次のものとする。
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121. |
(a) |
経済的および社会的発展のための国内計画における電気通信の重要な役割について決定権者の関心を高めること並びに政策および体制に関する可能な選択肢についての情報および助言を提供すること。
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122. |
(b) |
他の関係機関の活動を考慮して、人的資源の開発、計画の立案、経営管理、資源の移動および研究開発の能力を強化することにより、電気通信網および電気通信業務(特に開発途上国におけるもの)の開発、拡充および運用を奨励すること。
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123. |
(c) |
地域的な電気通信網並びに世界的および地域的な開発金融機関との協力により、電気通信開発部門の開発計画に含まれている事業の良好な実施を確保するため当該事業の進捗状況を注視しつつ、電気通信の発展を促進すること。
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124. |
(d) |
電気通信の分野において開発途上国に対する援助を与えるため、優先的かつ有利な信用枠の形成を奨励すること並びに国際的および地域的な金融機関および開発機関と協力することによって、資源の移動を促進すること。
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125. |
(e) |
先進国における電気通信網の発展および変容を考慮して、開発途上国への適当な技術の移転を促進する計画を推進しおよび調整すること。
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126. |
(f) |
開発途上国における電気通信の開発への産業の参加を奨励し、並びに適当な技術の選択および移転に関する助言を与えること。
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127. |
(g) |
技術、経済、財政、経営管理、既成および政策に関する事項について、必要に応じ、助言を与え、または研究を行い、
もしくは支援すること。その研究は、電気通信の分野におけると特定の事業に関するものを含む。 |
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128. |
(h) |
電気通信業務の提供を目的として国際的および地域的な電気通信網地域的な電気通信網を開発することについての調整を円滑にするため、そのような電気通信網に関する総合的な計画の立案に当たり、その他の部門、事務総局その他の関係機関と協力すること。
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129. |
(i) |
第121号から第128号までに定める任務の遂行に当たり、後発途上国のニーズに特別の注意を払うこと。
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130. 3 |
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電気通信開発部門の運営は、次のものによって行なう。 |
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131. |
(a) |
世界電気通信開発会議および地域電気通信開発会議 |
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132. |
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133. |
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… |
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