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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第26条 調整委員会
148. 1 調整委員会は、事務総局長、事務総局次長および産部門の局長で構成する。同委員会は、事務総局長が議長となり、事務総局長が不在のときは、事務総局次長が議長となる。
149. 2 調整委員会は、事務総局長に助言を与え、並びに事務、会計、情報システムおよび技術協力に関する事項で特定の部門または事務総局の専属的な権限内にはない全てのもの並びに対外関係および広報の分野の全ての事項について事務総局長に事実上の権源を与える内部の運営組織としての任務を行なう。同委員会がこれらの事項を検討する場合には、この憲章および条約の規定、理事会の決定並びに連合全体の利益を十分に考慮する。

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