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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第2条 連合の構成
20. 国際電気通信連合は、普遍性の原則を考慮し、かつ、連合への普遍的な参加が望ましいことを考慮して、次の国で構成する。
21.
(a) この憲章及び条約の効力発生前にいずれかの国際電気通信条約の締約国として連合員である国
22.
(b) 国際連合加盟国であるその他の国で、第53条の規定に従ってこの憲章及び条約に加入したもの
23.
(c) 国際連合加盟国でないその他の国で、連合員となることを申請し、かつ、その申請が連合員の2/3によって承認された後、第531条の規定に従ってこの憲章及び条約に加入したもの。連合員としての加盟の申請が全権委員会議までの間において提出されたときは、事務総局町は、連合員と協議する。連合員は、狭義を受けた日から起算して4ヶ月の期間内に回答しないときは、棄権したものとみなす。

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