24. |
(1) |
連合員は、この憲章及び条約に定める権利を有し、義務を負う。 |
|
25. |
|
26. |
(a) |
連合員は、会議に参加する権利を有し、理事会に対する非選挙資格を有志、及び連合の役員または無線通信規則委員会の委員の選挙に対する候補者を指名する権利を有する。
|
|
27. |
(b) |
連合員は、また、第169号および210号の規定が適用される場合を除くほか、全ての全権委員会議、全ての世界会議、全ての無線通信総会、全ての研究委員会の会合及び、当該連合が理事会の構成員であるときは、理事会の全ての会期において、1の票を投ずる権利を有する。地域会議においては、関係地域の連合員のみが投票の権利を有する。
|
|
28. |
(c) |
連合員は、また、第169号及び210号の規定が適用される場合を除くほか、通信によって行う協議において、1の票を投ずる権利を有する。地域会議に関する協議については、関係地域の連合員のみが投票の権利を有する。
|
|