第44条 |
無線周波数スペクトルおよび対地静止衛星軌道の使用
195. 1 |
連合員は、使用する周波数の数およびスペクトル幅を、必要な業務の運用を確保するために欠くことができない最小限度にとどめるよう努める。このため、連合員は、改良された最新の技術をできる限り速やかに適用するよう努める。
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195. 2 |
連合員は、無線通信のための周波数帯の使用に当たっては、周波数および対地静止衛星軌道が有限な天然資源であることに留意するものとし、また、これらを各国またはその集団が衡平に使用することができるように、開発途上国の特別な必要性および特定の国の地理的事情を考慮して、無線通信規則に従って合理的、効果的かつ経済的に使用しなければならないことに留意する。 |
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