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47. |
1 |
全権委員会議は、連合員を代表する代表団で構成する。同会議は、4年毎に召集する。
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48. |
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49. |
(a) |
第1条に定める連合の目的を達成するための一般方針を決定すること。 |
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50. |
(b) |
前回の全権委員会議の後の活動ならびに連合のために勧告された戦略的な製作および計画に関して理事会が作成した報告を審査すること。
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51. |
(c) |
次回の全権委員会までの機関における連合の活動に関連する全ての事項を検討の上、当該期間について、連合の活動に関連する全ての事項を討議の上、当該期間について、連合の予算を定め、および第50号に規定する報告に基づいて行なわれた決定を考慮して連合の経費の限度額を定めること。
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52. |
(d) |
連合の職員編成に関する全ての一般的指示を作成し、 また、必要な場合には、連合の全ての職員の基準俸給、俸給票ならびに手当ておよび年金の制度を定めること。
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53. |
(e) |
連合の会計計算書を審査し、必要な場合には、最終的に承認すること。 |
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54. |
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55. |
(g) |
連合の役員として、事務総局長、事務総局次長および各部門の局長を選出すること。 |
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56. |
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57. |
(i) |
必要な場合には、第55条の規定および条約の関連規定にそれぞれ従って、連合員により作成されたこの憲章及び条約の改正案を検討しおよび採択すること。
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58. |
(j) |
連合と他の国際機関との間の協定を必要に応じて締結しまたは修正し、ならびに理事会が連合を代表してこれらの国際機関と締結した暫定的協定を審査し、およびこれに関して適当と認める措置をとること。
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59. |
(k) |
その他必要と認める全ての電気通信の問題を処理すること。 |
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… |
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