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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

(1) 打上げ保証政策(米国、抄訳、1972年10月9日声明)

 大統領は、今日、合衆国が平和目的のための、関連国際取極に基づく義務に適合する衛星プロジェクトについて他の国及び国際組織に打上げの援助を提供する政策を表明した。打上げは、非差別的、費用支弁的な基礎に立って提供する。
 大統領の決定は、1971年9月に欧州宇宙会議の加盟国に与えられる保証を他の国に拡大する。これらの保証は、非差別的な条件に基づき宇宙空間に衛星を投入できることにおける欧州各国の合法的な利益を認めている。この行為は、宇宙空間における相互に有益な協力が望ましいこと、及び大西洋間のパートナーシップの一層の発展のための新次元としてこの協力が重要であることの大統領の認識と一致した。
 大統領は、ほぼ3年前に国際連合総会に宛てて、特に、「人類のすべての偉大な事業の中で、宇宙空間への事業以上に論理上必然的に国際協力に適するものはない」と指摘した。
 大統領は、今日、包括的な打上げ保証政策を策定するにあたって、宇宙応用により生ずる利益に公平な条件に基づいてアクセスすることを諸国に可能とするような信頼にたる能力の必要を確認する。この世界的な打上げ保証政策は、更に、1967年の宇宙条約に「…宇宙空間の探査及び利用はすべての国の利益のために行われるものであり、全人類の活動分野である。」とのべられたものを合衆国の信念として表明したものである。

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