(3) |
改正刑法及び刑事訴訟法(米国、18 U.S.C、抄訳、1974年) |
第1章 一般規定
第7条 |
[合衆国の特別海事及び領土管轄権の定義] この法律において使用された「合衆国の特別海事及び領土管轄権」という語は、次のものを含む。……
(6) |
飛行中(飛行とは、乗船に続いてすべての外部のドアが地球上で閉ざされた時点からそのようなドアの一つが下船のために地球上で開かれる時点まで、又は緊急着陸の場合には、管轄権を有する当局が機体及び機上の乗員と財産について責任を引き継ぐまで)の宇宙空間での飛行又は航行のために使用され又は設計された、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約及び宇宙空間に打ち上げられた物体の登録に関する条約に従って合衆国に登録された飛行体。 |
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