(a) |
(1) |
通信衛星会社は、国際海事衛星電気通信業務を提供する目的でインマルサットに参加するための合衆国の唯一の運用団体として指定される。 |
(2) |
会社は、(b)の規定に基づく暫定的な運用取極によって、合衆国の海商上の必要及び海上の安全の必要に資するために、暫定的な基礎に基づき、他のいずれかの海事衛星電気通信システムに参加する権限を有する。 |
(3) |
会社は、合衆国の唯一の指定運用団体として、インマルサットの運用協定その他の関連文書に参加することができ、かつ、その結果、署名する権限を与えられる。 |
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(b) |
(1) |
会社は、(a)(2)の規定に基づき、次の場合にのみ海事衛星電気通信システムに参加することができる。
(A) |
会社は、参加を開始する前に、インマルサットの運用協定に署名する。 |
(B) |
この参加は、インマルサットがその運用を開始するまでのみ効力を有する暫定的な運用取極の性質を有し、及び、 |
(C) |
(i) |
参加が条約又は行政協定に従うことによってのみ開始することができる場合、当該条約及び行政協定は有効であり、又は、 |
(ii) |
参加がいかなる条約又は行政協定をも必要としない場合には、大統領は、会社が当該参加提案を大統領に通知した後60暦日の期間中は、当該参加を不承認とすることはない。 |
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(2) |
会社が本項に基づき海事衛星電気通信システムとの暫定的な運用取極に参加する場合には、インマルサットへの会社の参加に関するこの法律の規定はこの暫定参加についても適用するものとする。 |
(3) |
(1)(C)(ii)の規定に基づく大統領の不承認は、その不承認の日以後に実行可能な限りすみやかに連邦記録簿に公表されるものとする。 |
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(c) |
会社は、
(1) |
合衆国内に衛星地球端末局を所有しかつ運用する。 |
(2) |
委員会によって許可された、会社が所有権益を有する通信事業者その他の団体以外の合衆国の国内通信事業者及び国際通信事業者の施設及び業務を用いて衛星地球端末局及び同局によって提供された海事衛星電気通信を接続する。 |
(3) |
民間通信システムの施設及び業務を用いて衛星地球端末局及び同局によって提供された海事衛星電気通信を接続する。ただし、この接続が公益に資することがないと委員会が認定する場合にはこの限りではない。 |
(4) |
共有する国際的な宇宙部分及び関連付属施設の合衆国の持分を確立し、所有しかつ運用することができる。 |
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(d) |
会社は、運用協定その他の関連文書の署名当事者として自己に課せられた財政上の義務並びにインマルサットを設立する条約その他の文書の結果として会社に課されることのあるその他のいずれかの財政上の義務の履行について責任を有する。会社は、インマルサットの管理機関における合衆国の唯一の代表であるものとする。 |
(e) |
(1) |
衛星地球端末局が、専ら当該局の運用及び維持に関連する設備の使用にあたって又は海事衛星電気通信業務に関する実験の実施にあたって要員の訓練のために使用される場合には、連邦政府及びその機関を含むいずれの人も、(2)及び(3)の規定に基づき、衛星地球端末局唯一の所有権者又は運用者若しくはその双方となることを許可される。 |
(2) |
(1)に定める人が連邦政府又はその政府機関である場合には、衛星地球端末局は、その責任を委ねられた実施官庁によって運用を許可される。 |
(3) |
その他の場合は、衛星端末局は委員会によって許可される。 |
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(f) |
委員会は、会社以外の人による衛星地球端末局の追加所有が公益のための海事衛星業務の供給を向上させると決定する場合には、随時、当該所有を許可することができる。 |
(g) |
委員会は運用取極を決定する。会社は、この取極に基づき、自社が所有権益を有する通信事業者、システムその他の団体、及び合衆国の国内その他の区域で海事衛星電気通信業務を拡大するために(c)(3)の規定に基づき許可された場合には民間通信システム以外の合衆国の国内通信事業者及び国際通信事業者と自己の衛星地球端末局の施設及び業務を接続する。運用措置の当初の決定は、この法律の施行の日から6カ月以内に委員会によって行われる。委員会は、その後直ちに、議会に当該決定に関する報告書を送付する。 |
(h) |
会社の定款は、州法のいずれの規定にもかかわらず、他の方法では事業を行うのに必要とされる数の理事による迅速な会合を不可能とするような、大統領又はその代理人が決定することができる国家の非常事態の下で事業を行う会社の理事会の継続的な能力を規定するものとする。 |