1. |
(a) |
理事会は、すべての加盟国の2/3の多数によって、所定の任期で事務局長を任命する。理事会は、同じ多数決によって、事務局長を解任することができる。 |
(b) |
事務局長は、機関の最高の行政職員であり、すべての行為において機関を代表する。事務局長は、理事会から受ける指示に従って、機関の管理、計画の実施、方針の適用及び任務の遂行に必要な措置をとる。機関のすべての施設はその権限の下に置かれる。事務局長は、機関の財政管理にあたって、附属書2の規定に従う。事務局長は、理事会のために、公刊される年次報告を作成する。事務局長はまた、活動及び計画並びに機関の任務遂行を確保するのに適した措置に関する提案を提出することができる。事務局長は、投票権を有することなく、機関の会合に参加する。 |
(c) |
理事会は、この条約の効力発生の後又はその後空席が生ずる場合に、必要と判断する期間、事務局長の任命を延期することができる。この場合に、理事会は、事務局長の代理として行動する者を任命する。その権限と責任は、理事会が決定する。 |
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2. |
事務局長は、理事会によって許可された限度において、必要と判断する科学上、技術上、行政上の職員及び事務職員によって補佐される。 |
3. |
(a) |
理事会が定める管理職員は、事務局長の提案によって理事会が雇用しかつ解雇する。理事会が行う雇用及び解雇は、すべての加盟国の2/3の多数による議決を必要とする。 |
(b) |
その他の職員の構成員は、理事会の代理者として行動する事務局長によって任命され又は解雇される。 |
(c) |
職員全体は、加盟国の国民の間での職責の適切な配分を考慮して、その資格に基づいて採用される。雇用は職員規則に基づき行われ又は終了する。 |
(d) |
職員ではない、機関の施設において研究を行う研究者は、事務局長の権限の下に置かれ、理事会が採択する一般規則に従う。 |
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4. |
機関に対する事務局長及び職員の責任は、もっぱら国際的な性格を有する。その任務の遂行にあたって、事務局長及び職員は、いずれの政府又は機関以外のいずれの当局からの指示も受けてはならない。加盟国は、事務局長及び職員の構成員の責任の国際性を尊重し、その任務の遂行にあたって、これらの者に影響を及ぼそうとしてはならない。 |