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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

(1) 欧州宇宙機関憲章(1972年)

2. 欧州宇宙機関(ESA)設立条約(抄訳、21条に掲げる国の他に、オーストリア、アイルランド、ノルウェー、フィンランドがESAに加入している。1975年5月30日署名開放、1981年10月30日発効)

 この条約の締約国は、
 宇宙分野に属する活動に必要な、人的、技術的及び財政的資源の重要性は、これらの資源が欧州諸国の個々の能力を超えるに至っていることを考慮し、
 1972年12月20日に採択され、1973年7月31日に確認された欧州宇宙会議の決議が、欧州宇宙機関という新しい機関を、欧州宇宙研究機構及び欧州ロケット開発機関から設立することを決定しており、合理的に可能な限り進んだかつ迅速な欧州の国家宇宙計画の統合が一つの欧州宇宙計画を作成するために求められることを決定していることを考慮し、
 宇宙研究及び技術並びに宇宙応用の分野において、これらの科学的目的及び運用中の宇宙応用システムのための利用のために、もっぱら平和目的で、欧州の協力を継続し強化することを希望し、
 これらの目的を達成するために、現在、宇宙に充てられた資源の最善の利用によって、欧州の宇宙に関する努力全体の効率を増大すること及びもっぱら平和的な目的を有する欧州宇宙計画を定めることを可能にする、単一の欧州宇宙機関を設立することを希望して、
 次のとおり協定した。

第1条 機関の設立
第2条 任務
第3条 情報及びデータ
第4条 要員の交流
第5条 活動及び計画
第6条 施設及び業務
第7条 産業政策
第8条 打上げ機及び宇宙輸送システム
第9条 設備の使用、加盟国に対する援助及び生産物の提供
第10条 組織
第11条 理事会
第12条 事務局長及び職員
第13条 財政拠出
第14条 協力
第15条 法的地位、特権及び免除
第16条 改正
第17条 紛争
第18条 義務の不履行
第19条 権利及び義務の継続
第20条 署名及び批准
第21条 効力発生
第22条 加入
第23条 通告
第24条 廃棄
第25条 解散
第26条 登録
附属書2 財政規定
付属書3 条約第5条1(b)に定める選択的計画
附属書4 国家計画の国際化
付属書5 産業政策
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