1. |
各加盟国は、第11条5(a)(iii)に定める3年毎の再検討の際に、又はすべての加盟国の全会一
致によって新しい拠出比率表の作成を決定する場合に、理事会がすべての加盟国の2/3の多数によって採択する拠出比率表に従って、第5条1(a)に定める活動及び計画の実施経費、及び附属書2に基づく機関の共同経費を拠出する。拠出金の拠出比率表は、統計が利用可能な最も新しい3年間の各加盟国の国民所得の平均に基づいて作成する。ただし、
(a) |
いずれの加盟国も、これらの費用を賄うために理事会が決定する拠出総額の25%を越えて拠出金を支払う義務はない。 |
(b) |
理事会は、すべての加盟国の2/3の多数によって、特別な状況を理由として加盟国の拠出金を暫定的に軽減することを決定することができる。特に、加盟国の一人あたり国民所得が理事会により同じ多数決によって決定される額以下である場合には、この状態はこの規定にいう特別な状況とみなされる。 |
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2. |
各加盟国は、選択的計画への参加に関心がないと明瞭に宣言し、その結果、計画に参加しない限り、第5条1(b)に定める各選択的計画の実施経費に拠出する。すべての加盟国が別段の決定を行う場合を除いて、所与の計画への拠出比率表は、統計が利用可能な最も新しい3年間の各参加国の国民所得の平均に基づいて作成される。この拠出比率表は、3年毎に又は理事会が1の規定に基づいて新しい拠出比率表を作成することを決定する場合に改正する。しかしながら、いずれの参加国も、当該比率表の運用によって、審議された計画の拠出総額の25%を越える拠出金を支払う義務はない。ただし、各参加国の出資率は、計画の採択の際に又は計画の実施中にすべての参加国が別段の決定を行わない限り、1に定める方式に従って作成される自国の拠出率の少なくとも25%に等しくなければならない。 |
3. |
1及び2に定める拠出比率表の作成のために利用される統計システムは同一であり、財政規則に明記される。 |
4. |
(a) |
欧州宇宙研究機構設立条約又は欧州ロケット開発機構設立条約の締約国ではなかった国で、この条約の締約国となる国は、その拠出金の支払に加えて、機関の財産の現在価値に応じて特別な支払を行わなければならない。理事会はすべての加盟国の2/3の多数によって、この特別な支払の額を決定する。 |
(b) |
(a)に基づき行われる支払は、理事会がすべての加盟国の2/3の多数によって別段の決定を行わない限り、他の加盟国の拠出金を軽減するために使用する。 |
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5. |
本条の規定に基づいて支払うべき拠出額は、附属書2の規定に基づいて支払われる。 |
6. |
事務局長は、理事会の指示に従うことを条件として、機関の任務に適合しない条件の対象とならない場合には、機関への寄付及び遺贈を受け取ることができる。 |