1. |
機関は、理事会がすべての加盟国の全会一致によって行う決定に基づき、他の国際組織及び機関並びに非加盟国の政府、組織及び機関と協力し、これらの組織及び機関とこの目的のための協定を締結することができる。 |
2. |
この協力は、第5条1(a)(ii)又は第5条1(b)に基づく1以上の計画への非加盟国又は国際組
織の参加の形態をとることができる。1の規定に基づいて行うべき決定を条件として、この協力の詳細な方式は、理事会により、審議される計画の参加国の2/3の多数によって、各場合において定められる。これらの方式は、理事会がもっぱら非加盟国が参加する計画にのみ関係する問題を検討する場合に、当該非加盟国が理事会において投票権を有することを定めることができる。 |
3. |
この協力はまた、第5条1(a)(i)に基づく将来のプロジェクトの研究に最小限の拠出を行うことを約束する非加盟国に準加盟国の地位を与えるという形態をとることができる。理事会は、各場合において、すべての加盟国の2/3の多数によって、この協力の詳細な方式を定める。 |