第16条 |
改正
1. |
理事会は、この条約並びに附属書1の改正を加盟国に勧告することができる。改正を提案することを希望する加盟国は、この旨を事務局長に通告する。事務局長は、このように通告された改正を、理事会による検討の少なくとも3カ月前に加盟国に通知する。 |
2. |
理事会によって勧告された改正は、フランス政府がすべての加盟国によるその受理の通告を受けた30日後に効力を発生する。フランス政府は、すべての加盟国に当該改正の効力発生の日を通知する。 |
3. |
理事会は、改正がこの条約に矛盾しないという条件で、すべての加盟国の全会一致によって行う決定により、この条約の他の附属書を改正することができる。改正は、理事会がすべての加盟国の全会一致によって決定を行う日に効力を生ずる。事務局長は、すべての加盟国にこのように採択された改正及びその効力発生の日を通知する。 |
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