1. |
この条約又はその附属書の解釈若しくは適用に関する2以上の加盟国間又は1以上の加盟国と機関の間の紛争、並びに理事会の調停によって解決されない附属書1の第26条に定めるいずれかの紛争は、紛争のいずれか一方の当事者の要請によって仲裁裁判に付託される。 |
2. |
紛争当事者が別段に決定を行わない限り、仲裁裁判の手続は、本条及び理事会がすべての加盟国の2/3の多数によって採択する追加規則に基づいて行われる。 |
3. |
仲裁裁判所は3人の仲裁人で構成する。各紛争当事者は、1人の仲裁人を任命する。最初の2人の仲裁人は、仲裁裁判所長となる第3番目の仲裁人を任命する。2に定める追加規則は、この任命が所定の期間内に行われなかった場合に従うべき手続を定める。 |
4. |
加盟国及び機関は、紛争当事者でない場合に、仲裁裁判所が事件の解決に実質的な利益を有すると考える場合には、仲裁裁判所の同意によって訴訟に参加することができる。 |
5. |
仲裁裁判所は開廷地を決定し及び手続規則を定める。 |
6. |
仲裁裁判所の決定は仲裁人の過半数によって行われる。仲裁人は投票を棄権することができない。決定は紛争当事者にとって最終的でありかつ拘束力を有する。決定に対していかなる上訴も提起することはできない。当事者は遅滞なく決定に従うものとする。決定の意味及び範囲に関して異議がある場合には、仲裁裁判所は、一方の紛争当事者の要請によって決定を解釈する。 |