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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第21条 効力発生

1. この条約は、欧州宇宙研究機構又は欧州ロケット開発機構の加盟国である次の国が条約に署名しかつフランス政府に批准書又は受諾書を寄託した場合に効力を生ずる。ドイツ連邦共和国、ベルギー王国、デンマーク王国、スペイン、フランス共和国、イタリア共和国、オランダ王国、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国、スウェーデン王国、及びスイス連邦。条約は、その効力発生の後に条約を批准し、受諾し又は加入する国に関しては、当該国による批准書、受諾書又は加入書の寄託の日に効力を生ずる。
2. 欧州宇宙研究機構設立条約及び欧州ロケット開発機構設立条約は、この条約の効力発生の日に終了する。

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