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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第22条 加入

1. いずれの国も、この条約の効力発生の日から、すべての加盟国の2/3の多数によって行われる理事会の決定によって、この条約に加入することができる。
2. この条約への加入を希望する国は、この旨を事務局長に通告する。事務局長は、この要請を決定のために理事会に提出する少なくとも3カ月前に加盟国に通知する。
3. 加入書はフランス政府に寄託する。

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