第22条
加入
1.
いずれの国も、この条約の効力発生の日から、すべての加盟国の2/3の多数によって行われる理事会の決定によって、この条約に加入することができる。
2.
この条約への加入を希望する国は、この旨を事務局長に通告する。事務局長は、この要請を決定のために理事会に提出する少なくとも3カ月前に加盟国に通知する。
3.
加入書はフランス政府に寄託する。