第23条
通告
フランス政府は、すべての署名国及び加入国に以下のことを通告する。
(a)
各批准書、受諾書又は加入書の寄託の日。
(b)
第16条2に定めるこの条約及び改正の効力発生の日。
(c)
加盟国による条約の廃棄。