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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第23条 通告

フランス政府は、すべての署名国及び加入国に以下のことを通告する。
(a) 各批准書、受諾書又は加入書の寄託の日。
(b) 第16条2に定めるこの条約及び改正の効力発生の日。
(c) 加盟国による条約の廃棄。

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