1. |
いずれの締約国も、効力発生の日から6年を経過した後、フランス政府への通告によって、この条約を廃棄することができる。フランス政府は、廃棄を他の加盟国及び事務局長に通告する。廃棄は、フランス政府へ通告された年の次の会計年度の終了時に効力を生ずる。当該国は、廃棄が効力を生じた後、廃棄通告がフランス政府に対して行われた会計年度の自国が参加した予算並びに前の会計年度の予算として、可決され使用された誓約予算に対応する払込予算の分担額を支払う義務を有する。 |
2. |
条約を廃棄する加盟国は、機関に財産の使用の継続又は当該国の領域でのその若干の活動の続行を保証する特別な協定を機関と締結する可能性がない限り、自国の領域で生ずる財産の滅失を機関に補償しなければならない。この特別な協定は、財産の使用の継続及び活動の続行について、特にどのような措置においてかつどのような条件で、この条約の規定が、廃棄が効力を生じた後も継続して適用されるかを決定する。 |
3. |
条約を廃棄する加盟国及び機関は、共同で、当該国の負担とすることができる補足的な義務を決定する。 |
4. |
当該国は、廃棄の効力発生の日まで、既得権を留保する。 |