第25条 |
解散
1. |
機関は、加盟国の数が5以下に減少する場合に解散する。機関は、加盟国の合意によっていつでも解散することができる。 |
2. |
理事会は、解散の場合に、当該時に機関の本部及び施設が自国の領域にある国と交渉する精算機関を任命する。機関の法人格は、精算の必要のために存続する。 |
3. |
資産は、解散の際に機関の加盟国である国の間で、これらの国がこの条約の締約国となって以来、実際に支払われた拠出金の比率に応じて分配する。負債がある場合には、これらの加盟国が現在の会計年度について定められた拠出金の比率に応じて負債を負担する。 |
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