第2条
任務
機関は、次の手段で、宇宙研究及び技術並びにその宇宙応用を科学的目的及び運用中の宇宙応用システムに利用するために、もっぱら平和的な目的で、これらの分野における欧州諸国間の協力を確保し、かつ、発展させる任務を有する。
(a)
長期的な欧州宇宙政策を作成し実施すること、加盟国に対して宇宙に係る目標を勧告すること、及び他の国家的・国際的な組織及び機関に関する加盟国の政策について協議すること。
(b)
宇宙分野における活動及び計画を作成し及び実施すること。
(c)
欧州宇宙計画及び国家計画を調整し、実用衛星の開発に関して、国家計画を徐々にかつ可能な限り完全に欧州宇宙計画に統合すること。
(d)
機関の計画に適当な産業政策を作成し及び実施すること、及び加盟国に一貫した産業政策を勧告する。