1. |
加盟国及び機関は、宇宙研究及び技術並びにその宇宙応用の分野に属する科学的及び技術的情報の交換を容易にする。ただし、いずれの加盟国も、機関の枠外で得た情報の通知が、自国の安全保障の必要性、第三者との協定の規定又は当該情報を得た条件に適合しないと考える場合には、当該情報を通知する義務はない。 |
2. |
機関は、第5条に定める活動の実施を確保するにあたって、その科学的成果を実験の主任研究者が利用した後に公表し、又はその他の方法で広く入手できるように配慮する。この結果生ずる還元されたデータは機関の財産である。 |
3. |
機関は、契約又は協定の締結にあたって、それらから生ずる発明又は技術データに関して、自己の利益及び関連計画に参加する加盟国の利益、並びにその管轄下にある自然人及び法人の利益の保護のために適切な権利を留保する。これらの権利は、特にアクセス権、開示権及び利用権を含む。これらの発明及び技術データは参加国に通知される。 |
4. |
機関の財産である発明及び技術データは加盟国に開示する。当該加盟国及びその管轄下にある自然人又は法人は、無料で自身の必要のために利用することができる。 |
5. |
理事会は、前記の諸規定の適用の詳細な規則をすべての加盟国の2/3の多数によって採択する。 |