1. |
機関の活動は、すべての加盟国が参加する義務的活動及び当該活動への参加に関心がないことを明瞭に宣言する加盟国を除いてすべての加盟国が参加する選択的活動を含んでいる。
(a) |
機関は、義務的活動として、
(i) |
教育、資料収集・分類整理、将来のプロジェクトの研究及び技術研究作業のような基礎的な活動の実施を確保する。 |
(ii) |
衛星その他の宇宙システムを含む科学的計画の作成及び実施を確保する。 |
(iii) |
関連情報を収集しかつ加盟国に対してこれを配布し、欠陥及び重複を指摘し、国際的及び国家的な計画の調和のために助言及び援助を与える。 |
(iv) |
宇宙技術の利用者との定期的な接触を維持し、彼らの必要について調査する。 |
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(b) |
機関は、選択的活動として、附属書3の規定に基づいて、特に次のものを含むことができる計画の実施を確保する。
(i) |
衛星その他の宇宙システムの研究、開発、製造、打上げ、軌道投入及び管理。 |
(ii) |
打上げ手段及び宇宙輸送システムの研究、開発、製造、利用。 |
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2. |
機関は、宇宙応用の分野において、必要な場合には、すべての加盟国の過半数による議決によって理事会が定める条件で運用活動を確保することができる。機関は、従って、次のことを行う。
(a) |
関係運用機関に対して、機関の施設で当該運用機関の役に立つものを自由に使用させる。 |
(b) |
必要な場合には、関係運用機関のために、運用中の実用衛星の打上げ、軌道投入及び管理を確保する。 |
(c) |
利用者によって要請され、理事会によって承認されるその他のすべての活動を実施する。 |
運用活動の経費は当該利用者が負担する。 |
3. |
機関は、第2条(c)に定める計画の調整及び統合として、適当な時に、加盟国から新しい宇宙計画に関するプロジエクトの通知を受け、加盟国の間での協議を容易にし、必要な見積を行い、かつすべての加盟国の全会一致によって、理事会が採択する適切な規則を作成する。計画の国際化の目的及び手続は附属書4に定める。 |