第6条 |
施設及び業務
1. |
機関は、機関に委任された計画の実施について、
(a) |
これらの義務の準備及び監督に必要な内部の能力を維持し、この目的上、当該活動に必要な施設及び設備を設置しかつ運用する。 |
(b) |
加盟国の国家機関による計画又は当該機関との協力による計画の若干の部分の実施を可能にする特別な取極、又は機関自体による若干の国家の設備の管理に関する特別な取極を締結することができる。 |
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2. |
当該計画の実現にあたって、加盟国及び機関は、既存の設備及び利用可能な業務を最善にかつ優先的に利用するように努め、かつ、これらを合理化するように努める。従って、既存の手段の利用可能性を検討した後にのみ、新しい設備及び業務を設置する。 |
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