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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第7条 産業政策

1. 機関が第2条(d)に基づいて作成しかつ適用する任務を有する産業政策は、特に次のことを考慮しなければならない。
(a) 欧州宇宙計画及び調整された国家宇宙計画の必要に費用対効果的な方法で対応すること。
(b) 宇宙技術を維持し及び開発し、市場の必要に適合する産業構造の合理化及び開発を奨励し、第1にすべての加盟国の既存の産業の潜在力を利用することにより、世界における欧州産業の競争力を改善すること。
(c) すべての加盟国が、その財政拠出金を考慮して、欧州宇宙計画の実施及び宇宙技術の関連開発に衡平に参加すること、及び機関は、特にその計画の実施上、機関のために開始された技術的利益を有する作業に参加する最大限の可能性を与えられている加盟国全体の産業を最大限可能な限り優先する。
(d) すべての場合において競争入札の利点を利用すること。ただし、これが産業政策の規定されたその他の目標に適合しない場合を除く。
理事会は、すべての加盟国の全会一致によって、その他の目標を定めることができる。
 これらの目標の実現に関する詳細な規定は、附属書5及び理事会がすべての加盟国の2/3の多数によって採択され、かつ、定期的に改正の対象となる規則において定める。
2. 機関はこれらの計画の実施について、第6条1の規定に定める内部の能力の維持と両立し得る限度において、外部の契約者を最大限に利用する。

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