宇宙法 TOP
目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第8条 打上げ機及び宇宙輸送システム

1. 機関は、自己のミッションを定めるにあたって、計画の枠内で開発された又は加盟国によって若しくは機関の実質的な貢献によって開発された打上げ機その他の宇宙輸送システムを考慮し、その利用が考慮の際に入手可能な他の打上げ機又は宇宙輸送手段の利用に比して、費用、信頼度及び任務への適合の面で過度に不都合である場合を除いて、所要の搭載物のための、これらの打上げ機その他の宇宙輸送システムの利用を優先する。
2. 参加国は、第5条に定める活動又は計画が、打上げ機又はその他の宇宙輸送システムの利用を含む場合には、当該計画が承認又は受諾のために理事会に提出される際に、考慮する打上げ機又は宇宙輸送システムについて理事会に通知する。計画の実施中に参加国が、当初採用されたもの以外の打上げ機又は宇宙輸送システムを利用することを希望する場合には、理事会は、計画の当初の承認又は受諾についてと同じ規則に基づいて、この変更に関して決定する。

BACK English