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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第9条 設備の使用、加盟国に対する援助及び生産物の提供

1. 機関は、機関の活動及び計画のための利用がそれによって損なわれないことを条件として、自国の計画の必要のために機関の設備を要求する加盟国に対して、当該国の費用で機関の設備を提供する。理事会は、すべての加盟国の2/3の多数による議決によって、この利用に関する実施の方式を決定する。
2. 1以上の加盟国が、第5条に定める活動及び計画のほかに、機関の任務の枠内で、プロジェクトの開始を希望する場合には、理事会は、すべての加盟国の2/3の多数によって、機関の援助を与えることを決定することができる。その結果、機関について生ずる経費は、加盟国又は関係加盟国が負担する。
3.
(a) 機関の計画の枠内で開発された生産物は、計画の財政に参加し、かつ自国の必要のために当該生産物を要求する加盟国に提供される。
理事会は、すべての加盟国の2/3の多数によって、当該生産物が提供される実際的な方式、及び、特に、要請を行う加盟国が当該生産物を得ることができるように、機関がその契約者に対して講ずるべき措置を決定する。
(b) 当該加盟国は、機関に対して、契約者が提案した価格を正当でありかつ妥当であると考えるかどうか、及び、同様の条件において当該価格を機関自体の必要を満たすために容認できるとみなすかどうかを陳述するよう要求することができる。
(c) 本項に定める要求を満たすことによって、機関にとっていかなる費用の増大をも生じさせることはできない。要求を行う加盟国は要求の結果生ずるすべての費用を負担する。

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