第1条 |
1. |
機関の会計年度は1月1日から同年の12月31日までとする。 |
2. |
事務局長は、遅くとも各年の9月1日までに加盟国に次のものを送付する。
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3. |
一般予算は以下のものを含む。
(a) |
固定共通経費を含む条約の第5条1(a)(i)、(iii)及び(iv)に定める活動並びに流動共通経費及び条約第5条1(a)(ii)及び(b)に定める計画に関する支援経費に関連する支出見積が記載される「支出」の科目。固定あるいは流動共通経費及び支援経費は財政規則において定める。支出見積は活動の種類毎に及び大項目毎に分類する。 |
(b) |
「収入」の科目には、以下のものを記載する。
(i) |
固定共通経費を含む、条約第5条1(a)(i)、(iii)、(iv)に掲げる活動に関連する支出に対するすべての加盟国の拠出額。 |
(ii) |
流動共通経費、及び、財政規則に基づき、条約の第5条1(a)(ii)及び(b)に定める計画に割り当てられる支援経費に対する参加国の拠出額。 |
(iii) |
その他の収入。 |
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4. |
各計画の予算は次のものを含む。
(a) |
「支出」の科目は次のものを記載する。
(i) |
財政規則に定められるような大項目により分類される、計画に関連する直接支出の見積。 |
(ii) |
流動共通経費及び計画に関連する支援経費の見積。 |
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(b) |
「収入」の科目は次のものを記載する。
(i) |
この規定の(a)(i)に定める直接支出に対する参加国の拠出額。 |
(ii) |
その他の収入。 |
(iii) |
参考として、一般予算において見積もられる、流動共通経費及びこの規定の(a)(ii)に定める支援経費に対する参加国の拠出額。 |
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5. |
理事会による一般予算及び各計画予算の承認は各会計年度初頭に行う。 |
6. |
一般予算及び計画予算の準備及び執行は財政規則に基づいて行われる。 |
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第2条 |
1. |
理事会は、状況によって必要とされる場合には、事務局長に対して改正予算を提出するように要求することができる。 |
2. |
追加支出を生じさせるいかなる決定も、理事会が事務局長によって提出された新しい支出見積に同意しない限り、承認されたものとみなさない。 |
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第3条 |
1. |
事務局長は、理事会が要求する場合には、一般予算又は検討される計画予算に次の会計年度の支出見積を含めなければならない。 |
2. |
理事会は、機関の年次予算の採択の際に、価格水準の変動及び計画の実施中に生ずる予想外の変化を考慮して、財源の程度を再検討し、必要な調整を行う。 |
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第4条 |
1. |
条約第5条に定める活動として許可された支出は、この条約の第13条に基づき決定される拠出金によってまかなわれる。 |
2. |
国家が、この条約の第22条に基づき、この条約に加入する場合には、他の加盟国の拠出額の新たな決定を行う。理事会が定める日に効力を生ずる新しい拠出比率表は、既存の拠出比率表についてと同じ基準年度に関する国民所得の統計に基づいて作成される。償還は、必要な場合には、すべての加盟国によってその会計年度について払い込まれた拠出金が理事会の決定に適合するように行われる。 |
3. |
(a) |
機関の財政を確保するのに適切な拠出金の支払の方式は、財政規則によって決定する。 |
(b) |
事務局長は、加盟国にその拠出額及び支払を行うべき日を通知する。 |
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第5条 |
1. |
機関の予算は計算単位で示される。計算単位は0.88867088グラムの純金と定める。理事会は、すべての加盟国の2/3の多数による決定によって、その他の計算単位の定義を採択することができる(訳者注:1997年3月4日に採択された理事会決議(ESA/C-M/CXXIX/Res. 2(Final)でEcuが計算単位として導入された。)。 |
2. |
各加盟国は自国の通貨で拠出金を支払う。 |
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第6条 |
1. |
事務局長は、すべての収入及び支出の正確な会計簿をつける。会計年度の終わりに、事務局長は、財政規則に基づきこの条約第5条に定める各計画についての個別の年次会計簿を作成する。 |
2. |
会計検査委員会は、予算会計簿、予算及び財政管理、並びに財政的影響を有するその他のすべての行為を検査する。理事会は、すべての加盟国の2/3の多数によって、複数の加盟国を指名する。これらの加盟国は、衡平な基礎に立って交替で、なるべく自国の上級の官吏から会計検査官を任命するよう求められる。理事会は、これらの検査官の中から、同じ多数決によって、3年を越えない任期で委員長を任命する。 |
3. |
会計検査は、書類審査によるが、必要な場合には実地検査を行うものとし、支出が予算規定に適合していることを確保し、かつ簿記が合法的かつ規則的に行われていることを確認することを目的とする。委員会はまた、機関の財源の経済的な管理に関する報告を行う。委員会は、各会計年度の終了時に、委員の過半数によって採択する報告書を作成し、理事会に送付する。 |
4. |
会計検査委員会は財政規則によって定められるその他のすべての任務を遂行する。 |
5. |
事務局長は会計検査官にその任務を遂行するために必要な情報及び援助を与える。 |
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