第1条 |
1. |
理事会議長は、条約第5条1(b)に定める選択的計画を実現しようとする提案が提出される場合には、当該提案を検討のためにすべての加盟国に通知する。 |
2. |
理事会が、条約第11条5(c)(i)の規定に基づき、機関の枠内で選択的計画の実現に同意した場合には、当該計画に参加する意図を持たない加盟国は、3カ月以内に当該計画への参加に関心を持たないことを明瞭に宣言しなければならない。参加国は、第3条1の規定に従うことを条件として、次のことに関する誓約を明記する宣言を作成する。
(a) |
計画の諸段階。 |
(b) |
その実現の条件、特に日程表、計画の予算総額及び各段階に関する予算額、並びに管理及び実施に関するその他の措置。 |
(c) |
条約第13条2に基づき定められる拠出比率表。 |
(d) |
最初の確定財政誓約の期間及び額。 |
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3. |
宣言は、施行規則案が理事会の承認に提出されるのと同時に、通知のために理事会に送付される。 |
4. |
参加国は、宣言が定める期間内に、宣言及び施行規則に定める措置に同意することができない場合には、参加国であることを停止する。他の加盟国は、後に、参加諸国と決定する条件において当該措置に同意することによって、参加国となることができる。 |
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第2条 |
1. |
計画は、条約の規定及び、この附属書又は施行規則に別段の定めがある場合を除いて、機関の現行規則及び手続に基づき実施される。理事会の決定は、この附属書及び施行規則に基づき行われる。この附属書又は施行規則に明瞭な規定がない場合には、この条約又は理事会の手続規則によって定める投票規則を適用する。 |
2. |
新しい段階の開始に関する決定は、すべての参加国の2/3の多数―ただし、この多数が計画への拠出額の少なくとも2/3に相当することを条件とする―によって行われる。新しい段階を開始する決定をすることができない場合であっても、計画の実施を継続することを希望する参加国は、相互に協議し、継続の方式を定める。
これらの国は、理事会にその旨を通知し、理事会は、必要な措置を講ずる。 |
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第3条 |
1. |
参加国は、計画がプロジェクト定義段階を含む場合には、当該段階の終了時に計画の経費の新たな見積を行う。この新しい見積によって、第1条に定める予算総額を20%以上超過することが明らかになる場合には、参加国は、計画から脱退することができる。参加国は、それにもかかわらず計画の実施を継続することを希望する時には、相互に協議し、継続の方式を定める。当該参加国は理事会にこのことを通知し、理事会は、必要な措置を講ずる。 |
2. |
理事会は、宣言に定める各段階で、すべての参加国の2/3の多数によって、検討される計画の予算総額又は各段階に関する予算額の枠内で、年次予算を採択する。 |
3. |
理事会は、価格水準が変動する場合に、計画の予算総額又は各段階に関する予算額を改正することを可能にする手続を定める。 |
4. |
計画の予算総額又は各段階に関する予算額が、1及び3に定めるもの以外の動機で改正されなければならない場合に、参加国は次の手続を適用する。
(a) |
いずれの国も1に定める手続に基づき決定する当初の予算総額、又は新しい予算総額の20%以上の経費を累積して超過しない場合には、計画を脱退することはできない。 |
(b) |
各参加国は、当該予算総額の20%以上の経費を累積して超過する場合には、計画から脱退することができる。それにもかかわらず計画の実施を継続することを希望する国は、相互に協議し、拠出の方式を定め理事会に通知する。理事会は、必要な措置を講ずる。 |
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第4条 |
機関は、参加国のために行動し、衛星、宇宙システム及び計画の枠内で生産されるその他の財産、並びにその実施のために獲得した施設及び設備の所有者である。理事会は財産の譲渡を決定する。 |
第5条 |
1. |
加盟国による条約の廃棄は、当該国が参加するすべてのプログラムからの脱退を伴う。条約第14条の規定は、これらの計画から生ずる権利及び義務に適用する。 |
2. |
第2条2の規定の適用による計画への参加を継続しないという決定、又は第3条1及び4(b)の規定の適用による計画からの脱退の決定は、理事会が当該条項において定める通知を受理した日に効力を生ずる。 |
3. |
第2条2の規定の適用によって計画への参加を継続しないことを決定する参加国、又は第3条1及び4(b)の規定の適用によって計画から脱退する参加国は、脱退が効力を生ずる日まで、参加国の既得権を保持する。この日から、計画に関するいかなる権利又は義務も、当該国がもはや参加していない計画の部分について生ずることはない。当該国は、当該会計年度又は前の会計年度の予算として可決されかつ現在実施中の計画段階に関する誓約予算に対応する払込予算の分担額を支払わなければならない。ただし、参加国は、宣言において、全会一致によって、計画への参加を継続しないことを決定する国又は計画から脱退する国が、当初の計画の予算総額又は各段階に関する予算額の分担分の全額を支払わなければならない旨の合意を行うことができる。 |
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第6条 |
1. |
参加国は、計画への拠出額の少なくとも2/3に相当するすべての参加国の2/3の多数によっ
て、計画の実施を停止する決定を行うことができる。 |
2. |
機関は、参加国に施行規則に基づく計画の達成を通告する。計画は、当該通告の受領と同時に失効する。 |
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