(a) |
各加盟国は、当該プロジェクトについてB段階(プロジェクト定義段階)の開始以前に機関の事務局長に通告する。 |
(b) |
日程表及び参加の提案の内容は、他の加盟国がプロジェクトに関する作業の相当な部分を開始することを可能にするものでなければならない。機関は、これに反対する理由及び率先してプロジェクトを開始する加盟国が、他の加盟国への作業の割当てに付することを希望するいかなる条件をも迅速に通知されなければならない。 |
(c) |
率先してプロジェクトを開始する加盟国は、その技術的管理のために提案する方式を明確にし、同時に、当該方式の理由を示すものとする。 |
(d) |
率先してプロジェクトを開始する加盟国は、経費の水準並びに経費及び作業の分担の方法が、プロジェクトに関する決定によって課された日程表の限度内で行われることを条件として、すべての合理的な対応を当該プロジェクトの枠内に組み込むためにあらゆる努力を払う。当該国は、プロジェクトが附属書3に基づいて実施されなければならない場合には、続いて当該附属書に基づく提案を行う。 |
(e) |
機関の枠内でのプロジェクトの実施が、当該プロジェクトが率先してプロジェクトを開始する加盟国によって当初提案された程度において他の加盟国の参加を生じさせないという事実のみによって排除されることはない。 |