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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

附属書4 国家計画の国際化

第1条 国家計画の国際化の主たる目標は、各加盟国が単独で又は他の加盟国と協力して開始することを計画する新しい民事宇宙プロジェクトに参加する可能性を、機関の場で、他の加盟国に与えることである。
この目的上、
(a) 各加盟国は、当該プロジェクトについてB段階(プロジェクト定義段階)の開始以前に機関の事務局長に通告する。
(b) 日程表及び参加の提案の内容は、他の加盟国がプロジェクトに関する作業の相当な部分を開始することを可能にするものでなければならない。機関は、これに反対する理由及び率先してプロジェクトを開始する加盟国が、他の加盟国への作業の割当てに付することを希望するいかなる条件をも迅速に通知されなければならない。
(c) 率先してプロジェクトを開始する加盟国は、その技術的管理のために提案する方式を明確にし、同時に、当該方式の理由を示すものとする。
(d) 率先してプロジェクトを開始する加盟国は、経費の水準並びに経費及び作業の分担の方法が、プロジェクトに関する決定によって課された日程表の限度内で行われることを条件として、すべての合理的な対応を当該プロジェクトの枠内に組み込むためにあらゆる努力を払う。当該国は、プロジェクトが附属書3に基づいて実施されなければならない場合には、続いて当該附属書に基づく提案を行う。
(e) 機関の枠内でのプロジェクトの実施が、当該プロジェクトが率先してプロジェクトを開始する加盟国によって当初提案された程度において他の加盟国の参加を生じさせないという事実のみによって排除されることはない。
第2条 加盟国は、自国が非加盟国と協力して開始する二国間及び多国間宇宙プロジェクトが、機関の科学的、経済的又は産業上の目的を損なわないようにあらゆる努力を払う。特に、
(a) 加盟国は、通知がプロジェクトを損なわないと考える範囲で、これを機関に通知する。
(b) 加盟国は、より広範な参加の枠を作るために、このように通知されたプロジェクトについて他の加盟国と討議する。より広範な参加が可能であると明らかになる場合には、第1条(b)から(e)に定める手続が適用される。

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