第10条
人員及び物資の移動
A.
アメリカ合衆国政府及び欧州参加主体は、この協定に基づき協力計画に含まれる自国の領域への及び自国の領域からの人員及び物資の移動を容易にするものとする。
B.
アメリカ合衆国政府及び欧州参加主体は、政府所有物資に関税その他の税金の免除による入国を許可するように最善の努力を払うものとする。
C.
アメリカ合衆国政府及び欧州参加主体は、政府の所有に係るものではない物資に、(1)関税その他の税金の免除による入国、及び、(2)国税その他の税金の免除による購入を許可するように最善の努力を払う。