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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

(10) スペースシャトル・システムに関連するスペースラブの開発、調達及び利用に関する協力計画のための、アメリカ合衆国と欧州宇宙研究機構の若干の加盟国政府との間の協定
(1973年8月14日署名、発効)

序文

 アメリカ合衆国及び、1973年3月1日署名のために開放された、スペースラブ計画の実施に関する欧州宇宙研究機構の若干の加盟国と欧州宇宙研究機構との間の取極の締約国たる、ドイツ連邦共和国、ベルギー王国、スペイン、デンマーク王国、フランス共和国、イタリア共和国、ネーデルランド王国、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国、スイス連邦(以上の欧州諸国政府及びこの協定に加入する他の政府を以下「欧州参加主体」という。)は、
 宇宙探査への挑戦及び可能性を認識し、宇宙探査のための新しいメカニズムの開発及び利用における国際協力が、関係国間の友好関係を一層強化し、世界平和に一般的に貢献することを確信し、
 関係国間での宇宙分野において既に行われた、及び現在行われている相当量の協力を満足をもって想起し、
 関係国間で宇宙分野において既に行われた協力を発展、拡大することを希望し、
 この協力は関係国相互のため並びに全人類のために科学的、技術的及び経済的利益になることをも確信し、
 アメリカ合衆国政府により欧州に拡大された合衆国のアポロ以降の計画への協力の勧誘を想起し、
 アメリカ合衆国政府が他の国に平和目的のための科学・応用宇宙ミッションのための打ち上げ援助を提供する政策を確立してきたことを考慮して、
 1972年12月20日に、ブリュッセルで採択された決議において表明されたアポロ以降の計画に参加するという欧州宇宙会議の決定に留意し、
 欧州参加主体が、欧州宇宙研究機構(以下「ESRO」という。)に、特別プロジェクトとして、スペースラブ(以下「SL」という。)の開発を委託したことを考慮し、
 アメリカ合衆国が、国家航空宇宙局(以下「NASA」という。)にスペースシャトルの開発を委託したことを考慮し、
 SLの概念がスペースシャトルの能力の十分な活用に不可欠であることを考慮し、
 スペースシャトル・システムに関連して、SLの開発、調達及び利用に関する協力計画の実施のために作成されたNASAとESROの間の了解覚書に留意して、
 次のとおり協定した。

第1条 目的
第2条 スペースシャトル及びSL計画の概要
第3条 協力機関及び実施
第4条 欧州参加主体の義務
第5条 アメリカ合衆国政府の義務
第6条 技術及び情報の入手
第7条 シャトル及びSLの利用
第8条 経費
第9条 協議及び計画立案
第10条 人員及び物資の移動
第11条 賠償責任
第12条 紛争
第13条 改正
第14条
第15条 他の政府の加入
第16条 有効期間
第17条 登録
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