宇宙法 TOP
目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第11条 賠償責任

A. アメリカ合衆国政府は、この協定の履行過程で生ずる自国民及び政府財産に対する損害についての完全な責任を有するものとする。欧州参加主体は、この協定の履行過程で生ずる自国民及びその政府資産に対する損害並びに、ESROを通じて、ESROの使用人及びESROの資産に対する損害についての完全な責任を有するものとする。
B. アメリカ合衆国政府及び欧州参加主体は、SLを運搬するシャトルの打上げ、飛行又は降下により、この協定の締約国ではない国の国民に対して損害が生ずる場合に、国際法又は宇宙物体により引き起こされる損害についての国際責任に関する条約の諸原則に基づき、当該損害について共同責任を有する場合には、必要とされる解決のための支払の衡平な分担に関して迅速に協議するように合意する。アメリカ合衆国政府及び欧州参加主体は、180日以内に合意に達しない場合には、1958年の国際法委員会の仲裁手続に関するモデル規則に従って、当該請求の分担を決定するために早期に仲裁を行うように措置をとるため迅速に行動する。
C. この協定の履行から生ずる、Bに含まれない、この協定の締約国でない国の国民に対する損害の場合には、この損害は、その責任が関係法の範囲に入る場合に従って、アメリカ合衆国政府及び/又は欧州参加主体の責任となる。
D. アメリカ合衆国政府は、Aにかかわらず、欧州参加主体が供給すべき最初のSLに関して、その受領後は、当該最初のSLに対する損害について責任を有するものとする。ただし、同政府は、スペースシャトルの打上げ、飛行及び降下に関連して生ずる損害については責任を負うものではない。

BACK English