第13条
改正
この協定は、アメリカ合衆国政府又は欧州参加主体の発議に基づき、両締約国の同意により改正することができる。改正は、アメリカ合衆国及び欧州参加主体が、寄託政府にその承認を通告した場合に効力を生ずる。