A. |
この協定は、1973年8月14日にアメリカ合衆国政府及び欧州参加主体によって署名される。この協定は、アメリカ合衆国政府及び批准又は承認を必要とせずに協定に署名する欧州参加主体については、この日に効力を生ずる。 |
B. |
協定は、1973年8月14日に署名しない欧州参加主体のために、1973年8月15日から1973年9月24日までの期間開放される。この協定は、この期間に批准又は承認を必要とせずに協定に署名する欧州参加主体については、その署名の日に効力を生ずる。 |
C. |
A又はBに基づき、批准又は承認を必要としてこの協定に署名する欧州参加主体については、この協定は、署名と同時に暫定的に適用される。この協定は、寄託政府への批准書又は承認書の寄託の日にこれらの欧州参加主体について効力を生ずる。 |
D. |
1973年9月24日以降、この協力計画への参加は第15条の規定に基づいてのみ行われる。 |
E. |
フランス共和国政府は寄託政府となる。 |