第15条
他の政府の加入
A.
締約国の同意によって、かつ、締約国が合意する条件に従って、他の政府は、欧州参加主体としてこの協定に加入することができる。ただし、アメリカ合衆国政府の同意は、ESROの現在の加盟国政府の加入については必要としない。
B.
政府の加入は、Aに基づき関係締約国がその同意を寄託政府に通告した後に寄託することができ、かつ、加入書の寄託の日に効力を生ずるものとする。