第17条
登録
A.
寄託政府は、署名政府及び加入政府に署名、批准又は承認及び加入について通告する。
B.
この協定は、国際連合憲章第102条の規定に基づき寄託政府が登録するものとする。
以上の証拠として、下名は正当に委任を受けてこの協定に署名した。
1973年8月14日にヌィイ・シュール・セーヌ(Neuilly sur Seine)において英語、フランス語、ドイツ語を等しく正文として作成しフランス政府に寄託される。この協定の認証謄本は、寄託政府が署名国政府及び加入国政府に送付する。
(署名省略)