第3条
協力機関及び実施
A.
NASAは協力計画の合衆国の担当部分の実施のためのアメリカ合衆国政府の協力機関に指定される。ESRO又はその後継機関は協力計画の欧州の担当部分の実施のための欧州参加主体の協力機関に指定される。
B.
この協力計画の実施のための詳細な規定は、この協定と共に認証された1973年8月14日のNASAとESROの了解覚書において定められる。ESROの後継機関の成立と同時に、この了解覚書はNASAと当該機関との間のものとみなす。