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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第4条 欧州参加主体の義務
 
 欧州参加主体は、協力計画に係る欧州の担当部分として、その義務のうち次のものを有するものとする。
(1) 相互に合意された仕様書及び日程表に従って、SL及び関連装備を設計し、開発し、製造し、及び引き渡すこと。
(2) アメリカ合衆国政府が必要とする追加のSL、その構成部分及び部品を、アメリカ合衆国政府が合理的な価格で調達することができるよう確保するために、欧州において必要な措置及び基盤を確立すること。
(3) アメリカ合衆国政府のミッション運用の要求に適合するために、SLを維持するエンジニアリング上の能力を提供できるよう確保すること。
(4) 欧州参加主体が最初のSLの完成に失敗する場合又は相互に合意された仕様書及び日程に基づいて妥当な価格でアメリカ合衆国政府が調達するための追加のSLを製造することに失敗する場合に、アメリカ合衆国におけるSL、その構成部分及び部品の製造を可能にするために必要な不測の事態の際の措置を準備すること。

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