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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第5条 アメリカ合衆国政府の義務

A. 協力計画に係るアメリカ合衆国政府の担当部分として、同政府は、その義務のうち次のものを負うものとする。
(1) 関連情報及び助言を与えること。
(2) その利用可能性及び合衆国の関係法令に従って、SLの開発及び製造に必要とされる相互に合意される援助を与え、かつ、ノウハウ及びハードウエアを含む技術の輸出措置を講ずること。
(3) 国際計画から生ずる必要を含む、アメリカ合衆国政府が必要とする、かつ、合意された日程に基づいて妥当な価格で入手できる、最初のSLの設計及び能力を実質的に複製する追加のSL、その構成部分及び部品を欧州参加主体のみから調達すること。
(4) 欧州参加主体が、合意される仕様書及び日程に基づき、妥当な価格で、SL、その構成部分及び部品を製造するのに失敗しない限り、最初のSLの設計及び能力を実質的に複製するSLの別個で独自の開発を行うことを差し控えること。
(5) 宇宙空間の平和的な探査及び利用のためのスペースシャトル・システムに統合される要素として欧州において開発された最初のSLを利用すること。
(6) 欧州参加主体に、スペースシャトル・システムの将来の利用案、特に、この協定を越えてこの協力を発展させ、かつ、拡大するために現在のSLの概念を変更させ得る将来の概念を通知する。

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