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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第6条 技術及び情報の入手

A. 欧州参加主体は、アメリカ合衆国政府が利用でき、かつ、この協力計画に基づく任務を成功裡に完成するために必要とされるノウハウを含む技術を入手する。この目的上、アメリカ合衆国政府は、欧州参加主体が利用することができるノウハウを含む技術を入手する。
B. アメリカ合衆国政府及び欧州参加主体が、この協力計画に基づく任務を成功裏に達成するために、相手方から必要とするノウハウを含む技術は共同で定める。ただし、アメリカ合衆国政府及び欧州参加主体は、例外的な場合に、このように定められる各々の技術を、ノウハウよりもむしろハードウエアの形で提供するような措置を講ずる権利を留保する。
C. この協力計画に基づき確認され、移転された、通常、許可及び所有権管理を必要とするノウハウを含む技術は、アメリカ合衆国政府の事前の明示の承認なしに、SL計画において、欧州参加主体、その国民及び彼らのために行動するESRO以外に提供されてはならない。欧州参加主体、その国民又はESROが、ノウハウを含むこの技術を協力計画に基づく開発及び製造の任務以外の、かつ、スペースシャトル及びSLの利用に関連する以外の目的で利用することを希望する場合には、この利用は、通常の商慣習及び合衆国の関係法令に基づき、随時措置することができる。
D. アメリカ合衆国政府は、SL計画の実施に直接に必要である場合以外は、ノウハウを含む合衆国の技術の入手の要請を随時考慮する。
E. この協力計画に基づき、欧州参加主体がアメリカ合衆国政府又はその国民に移転するノウハウを含む技術は、入手可能性及び利用について同じ条件に従う。
F. 上記に定めるノウハウを含む技術の入手は、合衆国又は欧州における人又は団体の既存の所有権を侵害しないように行う。
G. アメリカ合衆国政府は、欧州参加主体に、スペースシャトル軌道システムの設計、開発及び利用に関する一般的な情報、特に、当該システムの理解に必要な一般的な情報を提供する。
H. アメリカ合衆国政府機関が要請された情報を容易に提供することができる場合には、当該情報を無料で提供することができる。その他の場合には、アメリカ合衆国政府が有利な条件でその提供を容易にするように最善の努力を払う。
I. アメリカ合衆国政府及び欧州参加主体は、SLが既存の欧州の能力の範囲内で開発することができると信ずる一方で、合衆国においてその構成部分及び業務の若干の商業的な調達が可能であることを認識する。これらの考慮にあたって、アメリカ合衆国政府は、シャトルの開発に関連する商業的に入手可能な構成部分及び業務の調達にあたって、価格、品質又は利用可能性の点で欧州において提供される利点を完全に承認する旨の原則に従うものとする。
J. 本条の規定は、関係法令に従うものとする。

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