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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第7条 シャトル及びSLの利用

A. アメリカ合衆国政府は、国際協定及び取極に従って、協力に基づき又は実費支弁法式に基づき、スペースシャトルを欧州参加主体及びその国民のSLミッション(実験及び応用)に提供する。
B. アメリカ合衆国政府は、欧州参加主体の宇宙ミッションに関して、この協力計画への欧州参加主体の参加の功により、搭載物が制限される場合又は日程上抵触する場合には、これが衡平であると考えて、第三国の実験又は応用に優先して、欧州参加主体が実費を支弁する飛行について提案される実験及び応用のための、この協力計画に基づいて開発されるSLの利用可能性を提供するものとする。共同飛行のために提案された実験又は応用は、継続的な合衆国の政策に従って、各提案の長所に基づき選定される。欧州参加主体のこの提案は、その長所が少なくとも第三国の提案の長所に等しいことを条件として、第三国の提案に対する優先権を与えられる。欧州参加主体は、その協力計画に関する長所の判断に関して見解を表明する機会を有する。
C. スペースシャトル及びSLの商業利用は、非差別的な基礎に立って行われる。アメリカ合衆国政府又は欧州参加主体によるSLユニットの商業利用の基準及び条件の設定は、各々の政策の最大限実行可能な調和に向けて、当該基準及び条件に関する事前の意見交換を必要とする。例外的な場合において、これが不可能と判明する場合には、意見の交換はその後の最初の機会に行われる。
D. アメリカ合衆国政府は、スペースシャトル・システムの運用及び管理の統合を確保するために、最初のSLユニットの同政府への引渡しの後には、平和目的のためのその利用について最終決定を行う権利を含む当該ユニットに対する完全な管理権を有するものとする。アメリカ合衆国政府は、同政府が希望する最初のSLユニットの変更を行うことができる。ただし、主要な変更が意図される場合には、欧州参加主体にその見解を表明し、装備の変更を行うための機会を与えるように事前の通告が行われる。
E. 最初のSLユニットの第一回飛行に関して、システムの試験の目標は、アメリカ合衆国政府の責任となる。第一回の飛行の実験の目標は共同で計画する。以後、この最初のSLユニットの欧州参加主体及びESROによる共同利用は、彼らの実費支弁方式に基づく利用を排除することなく、その有効寿命の期間中奨励される。その他の場合には、アメリカ合衆国政府が最初のSLユニットを無料で無制限に利用する。
F. アメリカ合衆国政府は、SLを含むその宇宙ミッションに関連して、SL飛行要員としての機会を欧州参加主体の国民に与える。欧州の乗員は第一回のSL飛行の搭乗員に含まれることが企図される。
G. 共同SLミッションでのNASA及びESROの実験の成果は、所有権及び事前の利用及び獲得したデータの公表のために個々の実験に与えられる通常の優先権に従って、この協定の締約国に自由に提供されるものとする。
H. ESRO又は関係欧州参加主体は、欧州の国民によるスペースシャトル及びSLの利用の措置を講ずる。

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