A. |
アメリカ合衆国政府及び欧州参加主体は、この協定に基づく協力計画への各々の参加の経費を負担するものとする。 |
B. |
アメリカ合衆国政府又は欧州参加主体のいずれも、この協力計画に基づき他方から調達した物品の開発において負担した政府の研究・開発費を回収しようとしてはならない。 |
C. |
合衆国の打上げ場からの実費を支弁する打上げ業務についての財政的条件に関しては、欧州参加主体、その国民及びESROは、比較可能な政府機関でない国内利用者と同じ基礎に基づいて経費を負担する。 |
D. |
アメリカ合衆国政府及び欧州参加主体の義務は、各々の財政手続に従うものとする。 |