(1) |
各締約国は、総会において1の票を有する。 |
(2) |
実質事項に関する決定は、出席しかつ投票する締約国の2/3以上の多数により、手続事項に関する決定は、出席しかつ投票する締約国の単純過半数により、議決されるものとする。投票において棄権する締約国は、投票しないものと見做す。 |
(3) |
ある事項が手続事項であるか実質事項であるかの決定は議長が行う。当該決定は、出席しかつ投票する締約国の2/3以上の多数による議決で覆すことができる。 |
(4) |
総会のいずれの会合の定足数も、締約国の過半数であるものとする。 |
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